現在不安に思っていること、相続について困っていることなどお気軽にご相談ください。些細なお悩みでも専門家に相談すれば解決できることもあります。お気軽にお問い合わせください。
相続手続きに対応している専門家は、私たち行政書士をはじめ司法書士・税理士などたくさんいます。ですが、手続きの範囲は多岐に渡るため、全てを一人で解決できる専門家はいません。
たいよう行政書士事務所は、各専門家と連携して相続手続きを進めていくので、ご依頼主様の負担を軽減することができます。
行政書士は、相続手続きに関する書類を作成できます。費用相場は司法書士や弁護士と比較して安いため、専門家に依頼するのが初めてという方にも気軽にご相談いただけます。
\ 専門家で「相続人の調査」を比較 /
行政書士は、他の専門家に比べてリーズナブル。行政書士ができる業務については、行政書士にお願いしておくと出費を抑えることができます。業務範囲については、たいよう行政書士事務所へご相談ください。
参考:行政書士ができる相続手続き【相談するメリットと費用相場も解説】参考:相続人調査は弁護士に任せるべき?依頼するメリットや費用を紹介!
平日昼間はお仕事をしている方でも安心してご相談できるように、事前予約をいただければ営業時間外の対応をしています。お気軽にお問い合わせください。
相続とは、亡くなった人の財産を配偶者や子供などの関係者が引き継ぐことです。人が死亡して相続が発生した場合、誰が相続人になるのか、何が遺産になるのか、どのように引き継ぐのかなど基本的なルールが民法で定められています。
ちなみに、亡くなった人を「被相続人」、財産等を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
「遺産」とは、亡くなった人の財産のこと。相続の対象となるものと覚えておいてください。遺産に当てはまるのは以下のようなものです。
注意しておきたいのが、「借金」なども相続の対象となることです。 後ほど紹介しますが、借金を相続をすることを避ける「相続放棄」などの相続方法があります。
相続の種類には主に3種類あります。
民法によって定められた相続。誰がどれだけ相続するかが決められているのが法定相続です。
亡くなった人が遺言書で相続内容を決める相続。原則、遺言書内容が優先されます。
相続人が全員で話し合って遺産の分割方法を決める相続。遺産分割協議書の作成が必須になります。
遺産を受け取れる人は「法定相続人」か「受遺者」のいずれかになります。
法定相続人と受遺者
法定相続人
受遺者
民法で定められている相続人
遺言書で指定された人(法人を含む)
未成年者でも、法定相続人であれば財産を相続できます。ただし、未成年者は遺産分割の話し合いに直接参加できないため、代わりに代理人を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務めますが、親も相続人である場合、親子の間で利益がぶつかる(利益相反)ことがあります。このような場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらいます。特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割の話し合いや相続手続きを進める役割を果たします。
未成年者でも結婚している場合は「成人」とみなされることがあります。
相続人になれるのは、「配偶者」と「血族関係」がある人になります。血族には順位が決められており、先順位の人がいる場合は後順位の人は相続人にはなりません。また、同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人になります。
相続できる人の範囲と順位
このように相続人には、「配偶者と子供(第1順位)」。子供がいなければ、「配偶者と父母(第2順位)」のように変化していきます。なお、配偶者がいない場合でも、相続人となる優先順位に変わりはありません。
複数の相続人がいる場合は、相続される財産は相続人全員で分けることになります。民法では、相続人によって受け取れる割合(相続分)が決められています。これを法定相続分と言います。
法定相続分の割合
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で相続割合に合意があれば、法定相続をする必要はありません。
相続財産と聞くと、資産(プラスの財産)だけを相続するように思えますが、借金などの(マイナスの財産)も含まれています。急に借金だけの相続を背負ってしまった…なんてトラブルが起こらないように、相続には3つの選択肢があります。
資産だけでなく借金も含めた全ての遺産を相続する方法です。
【期間】何もしなければ3ヶ月で成立
【手続き】なし
プラスの財産の範囲内で借金も相続する方法です。
【期間】相続開始を知った日から3ヶ月以内
【手続き】相続人全員で家庭裁判所に申述
相続人であることを放棄するので、借金返済義務なども免除されます。
【期間】相続人全員で家庭裁判所に申述
【手続き】放棄する相続人が家庭裁判所に申述
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限受け取ることができる法定の相続分のことです。遺言書で財産を特定の人に全て譲りたいと書いてあっても、法定相続人にはこの遺留分を請求する権利があります。これにより、相続人が全く財産を受け取れないという事態を防ぎ、一定の財産を確保する仕組みです。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。詳細は割愛しますが、相続人が複数いる場合は遺留分の割合に法定相続分を掛け合わせたものが遺留分額になります。
相続に関する手続きは、期間が定められているものもあります。主な手続きの種類と期間について一覧表で確認しておきましょう。
相続手続きのことでお悩みなら専門家へお任せください。 たいよう行政書士事務所では必要な手続きを丸投げで引き受けています。
当事務所の費用
相続(不動産のみ)
相続
165,000円~
215,000円~
被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知ったときを指します。例えば、親族や友人から「○○さんが亡くなった」と連絡を受けたときや、亡くなった方の遺言書や戸籍を確認し、自分が相続人であると認識したときが該当します。
寄与分(きよぶん)とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じて他の相続人より多く財産を受け取るために考慮されるものです。寄与分は、被相続人の介護を長期間行った場合などに認められることがあります。
自分が相続人であり相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内登記しなければ、10万円以下の過料が科せられます。
相続が発生した際に、被相続人と一緒に住んでいた配偶者がそのまま住み続けるための権利です。
相続税には基礎控除額が設けられており、遺産総額が超過した分に相続税が掛かります。基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」となっています。例えば、法定相続人が1人の場合は基礎控除額が3,600万円ですが、3人になると4,800万円まで控除されます。