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旅館業について
こんなお悩みありませんか?

旅館

当事務所の特徴

専門家のチーム

様々な専門家と連携

リフォーム業者・WEB業者・英訳業者・不動産業者・建築士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等と連携しております。開業に合わせて「キレイにリフォームしたい」「ホームページを用意しておきたい」「インバウンド向けに対応したい」など様々なニーズに合わせてサポートすることができます。

図面

旅館業法に対応した図面作成

当事務所では、旅館業法等に対応した図面作成にも対応しています。「申請を行いたいけど建築図面がない」「消防から指摘されたけど修正の仕方が分からない」などの場合でもご安心ください。測量をしてCADで図面作成を行います。

説明中2

関連する手続きにも対応

旅館・ホテルで「お酒や料理などの提供をしたい」「大浴場を日帰り利用できるようにしたい」「映画館や劇場を設けたい」場合は、別途手続きが必要になります。当事務所では、そういった関連する業務にも一括して対応しているので、スムーズに開業を進めることができます。

旅館業に関しての相談は無料です。小さなお悩みでもお気軽にご相談ください。

旅館業とは?

旅館業とは、ホテルや旅館などの宿泊施設を運営するための基本的なルールを定めた法律のことです。旅館業の定義に当てはまるのは、日本国内で「宿泊料を受け取って宿泊させる」ホテルや旅館などです。

つまり、宿泊させても宿泊料を徴収しないのであれば旅館業に該当はしません。ですが、自宅であっても宿泊料を取って宿泊させる行為は、旅館業の許可が必要になるケースもあります。

旅館業と判断される基準

旅館業に該当するかは、以下のような基準を持って判断されます。

宿泊料の受け取り

宿泊するにあたり「宿泊料」を徴収するのは旅館業に該当します。名目が「休憩料」「寝具レンタル料」「水道光熱費」などであっても、宿泊料とみなされます。

社会性の有無

社会性とは、家族や友人などプライベートの範囲を超えて不特定の人を宿泊させる場合を指します。また、ホームページやSNSを利用して宿泊の募集をするのも社会性があると判断されます。

継続反復性があるか

宿泊を受け取り宿泊させることや、宿泊募集を何度も行うことが継続反復性に該当します。たとえ、曜日や季節を限定していても、繰り返している場合は旅館業とみなされます。

生活の本拠地かどうか

自宅のように生活の本拠地以外の場合は旅館業に該当します。例えば、1ヶ月未満利用するウィークリーマンションや、部屋の清掃やベッド・布団を提供するホテルなどは、生活の本拠地と判断されず旅館業として扱われます。

旅館業の宿泊形態

旅館・ホテル

旅館・ホテル

宿泊料を受け取って宿泊させるビジネスホテルや温泉旅館などが「旅館・ホテル」に該当します。

簡易宿所

複数人で宿泊場所を共用する「民宿」「カプセルホテル」などが「簡易宿所」になります。

下宿

従業員の住み込みなど、1ヶ月以上を単位として宿泊の提供を行う場合です。(学生下宿は対象外)

旅館業の全体像

旅館業の全体像

旅館業と民泊新法(住宅宿泊事業)の違い

旅館業と混同されやすいのが民泊新法(住宅宿泊事業)ではないかと思います。
両者の主な違いについて確認しておきましょう。

旅館業と民泊業の主な違い

旅館業と民泊業の違いが分かる表

営業日数

旅館業では営業日数には制限がなく、年間を通じて営業することができます。一方、民泊新法では年間の営業日数が180日以内に制限されています。さらに自治体によっては、週末しか営業を認めていないところもあります。

営業できる地域

営業できる地域にも違いがあり、旅館業では住宅専用地域では営業することができません。しかし、民泊新法であれば工業専用地域以外の用途地域で営業することができます。

申請方法

旅館業を開業する場合は「営業許可」を取得する必要がありますが、民泊新法では届出のみで営業をスタートすることができます。また、オンラインでの届出もでき、旅館業と比べて申請のハードルが低いのが特徴です。

このほかにも「建物用途」「消防設備」「フロントの設置」など様々な違いがあります。
旅館業や民泊新法について詳しく知りたい方は、たいよう行政書士事務所へご相談ください。

旅館業許可の費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用です。
料金に関してご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

当事務所の費用

事前調査

58,000円

民泊新法(家主居住型)

117,000円

民泊新法(家主不在型)

317,000円

簡易宿泊営業許可

227,000円

旅館業営業・ホテル営業許可

249,000円

農林漁業体験民宿業の確認書作成

66,000円

図面作成(1平面図につき)

44,000円

図面作成(戸建て住宅)

132,000円

お手元に図面がある場合でも、旅館業法等の手続きに対応できる図面を作成する必要があります。 (例:内法で測量し、客室を明示等)お手元に図面がある場合はご相談ください。

旅館業許可の申請の流れ

ホテルや旅館を開業するには、各自治体からの許認可を取得する必要があります。許可の申請方法は都道府県ごとに異なりますが、主な流れは以下のようになります。

保健所等に事前相談

旅行業の営業許可を得るためには、施設が都市計画法、建築基準法、消防法、景観法などの基準を満たしている必要があります。そのため、まずは設計図を持参して、保健所や関係機関に事前相談を行いましょう。また、旅館業法や消防法、建築基準法などに適合しているかを確認するため、各担当窓口にも相談が必要です。

相談

申請書の提出

申請に必要となる書類は以下のようなものです。福岡市役所から主なもの引用しています。

  • 営業許可申請書
  • 地図(営業施設を中心とした半径 300m の円を記載)
  • 営業施設の各階平面図及び立面図
  • 建築基準法に基づく「検査済証の写し」
  • 消防法令適合通知書の写し

申請手数料は地域ごとに異なりますが、福岡の場合は申請手数料22,000円が必要になります。

参考:福岡市役所

保健所の現地調査

保健所職員が現地を訪れ、施設が基準に適合しているかどうかを調査します。主に「設備基準」「衛生面」などの確認が行われ、不備があれば再調査が必要になります。

現地調査

許可証の交付

現地調査や提出書類に問題がなれば許可証が交付され、旅館やホテルの営業を開始することができます。

たいよう行政書士事務所は、遺言書作成に関して多数の実績があります。
些細なお悩みでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

関連する手続きもお任せください

旅館・ホテルの開業に合わせて「お酒や料理などの提供をしたい」「大浴場を日帰り利用できるようにしたい」「映画館や劇場を設けたい」などの場合には、別途手続きが必要になります。

たいよう行政書士事務所では、以下のような関連業務も一括して承っていますのでお気軽にご相談ください。

場所に係る手続き

農地転用許可・届出、農振除外、河川法許可 等

建物に係る手続き

消防法届出、水質汚濁法届出 等

施設営業に不随する手続き

飲食店営業許可、食肉処理業許可、乳類販売業届出、要冷蔵食品販売業届出 等、食品衛生法に基づく手続き、酒類販売業免許、深夜種類提供飲食店届出(バー)、風俗営業許可(スナック、ゲームセンター等)、クリーニング所開設設置届、たばこ小売販売業許可、温泉利用許可、公衆浴場営業許可(サウナ等)、興行場許可(映画館、劇場) 等

よくある質問

福岡の場合、通常であれば事前相談から交付までの期間は14日程度(土日祝除く)がかかります。ただし、営業場所の周辺に「学校教育施設」「児童福祉施設」「社会教育施設」などがある場合は、通常より日数がかかります。

最大で懲役6か月と罰金100万円の両方を受けることがあります。

宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」が追加され「職業」が削除されました。

代表だけでなく宿泊者「全員」の記載が義務付けられています。

日本国内に住所を持たない外国人が宿泊する場合は「国籍」と「旅券番号」を記載する必要があります。なお、旅券の写しがある場合は、「氏名」「国籍」「旅券番号」の記載を省くことができます。