店舗の開業や移転、リニューアルを検討している方は、たいよう行政書士事務所へお任せください。
風俗営業許可とは、簡単に言うとスナックやキャバクラなどナイトワークをするお店が守らないといけない法律のことです。
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言い、よく「風営法」と略されます。
風俗営業と聞くと、性風俗を思い浮かべる方も多いですが、こちらは「性風俗関連特殊営業」と言って別の法律が適用されます。
接待飲食等営業
性風俗関連特殊営業
スナック・キャバクラ・バー等
ソープ・ファッションヘルス等
店内でおもてなし接待や飲食、ダンスなどのサービスを提供する際の許可です。
キャバクラ・スナック等
報酬額:19.9万円
照明が暗いお店を営業する際に必要な許可です。照度10ルクス以下が対象です。
バー・喫茶店等
報酬額:ASK
客席が区画されたお店が該当。外から見えづらい&5㎡以下だと許可が必要。
個室居酒屋・ネカフェ等
射幸心をそそる遊技場や遊戯設備、景品の提供がある場合などに該当する許可です。
パチンコ店・雀荘等
射幸心をそそる施設や設備があり、景品の提供がない場合に該当(景品800円以下)
ポーカーバー・ゲームセンター等
要件等の関係上、金額を記載していない許可もあります。 費用に関してはお気軽にお問い合わせください。
カフェやレストランなど、飲食店を営業するために必要な申請です。
飲食店全般が対象
報酬額:7.4万円
深夜にアルコールを提供する場合の「深夜酒類提供届出」のことです。
居酒屋・ガールズバー等
報酬額:13.7万円
深夜を過ぎても客に「遊興」させ「酒類」を提供する場合に該当します。
クラブ・ショーパブ等
店舗でタバコを販売する際に「出張販売許可・小売販売許可」が必要です。
シーシャバー等
報酬額:10.8万円
飲食店を開業する際に、管轄の消防署に提出する届出のことです。
飲食店全般
名義変更や法人設立、会社の分割・合併の手続きもお任せください。
適時
報酬額:30万円
たいよう行政書士事務所では、関連する許可にも対応しています。 お打ち合わせの段階でご提案させていただきます。
性風俗関連特殊営業は、性に関するグッズやサービスを提供・販売して営業する際に必要となります。建築基準法と都市計画法によって用途地域が決められているので、営業を検討する際は注意が必要です。
営業許可の種類
一般的な観点から言うと、届出は行政庁に対して通知することなので、要件が満たされていば手続きが完了します。一方、許可は、本来禁止されている行為を国に認めてもらうことです。
このことから「許可」の方が大変と思われるかもしれませんが、風俗営業は「届出」「許可」共に慎重に審査が行われ、審査の目安期間も55日に設定されています。
届出の対象となるのは「深夜酒類提供飲食店営業」「性風俗関連特殊営業」に該当する店舗です。
【主な業種】キャバクラ・スナック等
許可の対象となるのは「風俗営業1~5号営業」「特定遊興飲食店営業」に該当する店舗です。
【主な業種】 居酒屋・喫茶店・雀荘・クラブなど
メールか電話でお問い合わせください。お急ぎの場合は電話の方がスムーズです。打ち合わせ等により電話に出れなかった場合は、速やかに折り返しします。
候補店舗の現地調査をした上で、オープン時期・業務形態などを打ち合わせさせていただき、お見積もりと申請可能日をお伝えします。契約が完了しましたら、申請に向けて全力で書類の収集等に全力を尽くします。
店舗の測量や図面作成など、申請に必要な書類を作成し警察署に提出します。店舗の現地調査(実査)には申請者の立ち合いが求められます。実査には、私も同行しますので、ご安心ください。
申請や店舗実査に問題がなければ、概ね55日以内で許可を取得することができます。許可証を受け取れば、オープンすることができます。
たいよう行政書士事務所は、風俗営業許可に関して多数の実績があります。 些細なお悩みでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
風俗営業の許可を取得した後もルールを遵守する必要があります。違反すれば、懲役や罰金だけでなく許可の取り消しなどのペナルティを受けることもあり、その後の申請にも影響が出てしまいます。代表的な違反例と罰則について紹介します。
風俗営業の届出や許可を取得せずに営業した場合の罰則です。例えば、深夜営業の許可しか保有していないのに、接待行為にあたる行為をすることも無許可営業に該当します。
営業許可の届出・許可に違反した場合の罰則
特定遊興飲食店営業
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科
6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科
深夜酒類提供飲食店営業
50万円以下の罰金
営業停止処分違反には、営業停止処分を受けている期間に、営業する行為が該当します。
営業停止処分違反の罰則
他人に自分の名義を貸し出す行為が名義貸しに該当します。何らかの理由で名義貸しを行った場合、経営に関わっていなくても、罰則を受けることになります。
名義貸しの罰則
18歳未満の未成年者が接待する行為も違反行為となります。ちなみに、接待行為にはお酌をしたりダーツやトランプなどのゲームをすることなどが該当します。
未成年者の接待による罰則
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科
特定の人に対して執拗に勧誘を行うことや、通行人の進路に立ち塞がったり、つきまとったりする行為は、客引き行為とみなされ罰則の対象となります。
客引き行為の罰則
6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科
従業員名簿とは、従業員の氏名や生年月日などを確認できる名簿のこと。作成し保管しておかなければ、罰則の対象になります。また、従業員が退職した場合でも3年間は保管しておく必要があります。
従業員名簿未保管の罰則
風営法にはこの他にも様々な罰則があります。知らないからと言って違反を見逃してもらうことはできません。 少しでも不安なことや疑問があるなら、専門家に相談するようにしましょう。
目安となる期間は55日です。この日数には、土日祝や年末年始はカウントされません。
もちろんです。測量から図面作成までお任せください。
客の横に座って談笑したり、お酌をする行為は接待行為にあたるので罰則の対象となります。
上映前の映画館くらいの明るさです。
以下のような判断基準があります。
詳しくはお問い合わせください。
申請する方の時間を節約できるほか、最短のスケジュールで許可の取得をすることができます。たいよう行政書士事務所は、風俗営業許可に多数の実績があるので、安心してお任せください。