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農地転用について
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来所するのが困難な方でも安心してください。こちらから相談にお伺いします。

スピード対応する所長

豊富な実績

農地転用の手続きを含め年間100件超の実績があるので安心してご依頼頂けます。

許可取得後のサポート

許可取得後の都道府県知事の報告など、取得後の手続きやサポートも致します。

農地転用ができるのは行政書士だけです。
農地転用でお困りでしたらたいよう行政書士事務所へお任せください。

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外のもの」にすることです。例えば、農地(田んぼや畑)を駐車場にしたり、住宅を建てたりすることが当てはまります。また、ここで言う農地とは、登記記録の地目ではなく「現況(見た目)」で判断されます。地目が宅地になっていても、耕作などを行っていれば「農地」として扱われます。

農地

農地転用の種類

農地法3条許可

農地の所有者が変更する場合に該当します。農業を始める際の農地購入や相続などで届出が必要になります。

農地法4条許可

農地の所有者が農地転用する場合に必要な許可です。自分の農地を宅地や駐車場などにする場合が当てはまります。

農地法5条許可

農地の転用目的で所有者が変更する場合の許可です。マンション建設を目的に農地を購入する場合などが該当します。

無許可・未届の場合の罰則

農地転用できる土地

農地には転用できる土地とそうでないものがあります。農地転用できるのは以下のような土地です。

第2種農地

農地として使用中だが、将来的には他の用途(住宅地や商業地など)に転用することが考えられている農地を指します。

第3種農地

市街地やその周辺に位置し、農業よりも住宅や商業施設への開発が優先されている農地が当てはまります。

市街化区域の農地

都市計画法の「市街化区域」にある農地であれば許可は必要なく、届出で農地転用をすることができます。

農地転用できない土地

農業保護が重視されるエリアでは、基本的に農地転用が認められていません。転用が厳しく制限されているのは、以下のようなエリアです。

第1種農地

農業に適した土地で、生産性の高い農地のことです。10ヘクタール以上の集団農地などが当てはまります。

農用地区域

農業を保護・促進するために定められた地域のことです。「農業振興地域」に指定され、転用はほぼ不可です。

甲種農地

市街化調整区域内にある農業に適した土地のことで、農業公共投資から8年以内の農地などが該当します。

農地転用をお考えの土地がどのエリアに当てはまるかを知りたい方は、無料相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。

農地転用の許可と届出の違い

農地転用には、許可が必要な場合と届出で済む場合があります。この違いは「市街化区域」か「市街化調整区域」かどうかで変わってきます。許可であれば申請難易度や審査が厳しくなり、届出であれば緩くなります。

第1種農地

農業に適した土地で、生産性の高い農地のことです。10ヘクタール以上の集団農地などが当てはまります。

農用地区域

農業を保護・促進するために定められた地域のことです。「農業振興地域」に指定され、転用はほぼ不可です。

甲種農地

市街化調整区域内にある農業に適した土地のことで、農業公共投資から8年以内の農地などが該当します。

許可と届出の違い

届出と許可の違いが分かる表

農地転用の必要書類

農地転用に必要な書類は「届出」と「許可」によって異なります。また、地方自治体や農地の条件によっても異なりますが、主に必要となる書類は以下のようなものです。

届出で必要な書類

許可で必要な書類

あくまで主な必要書類になります。申請状況によっては「事業計画書」「地積測量図」なども必要になります。
必要種類については詳しく知りたい方は、たいよう行政書士事務所へご相談ください。

農地転用の手続きの流れ

農地転用の手続きは地方自治体や法的制限によって異なることがあります。一般的に多いケースの農地転用の手続きの流れは以下のようになります。

農業委員会への相談・届出

まずは市町村の農業委員会へ相談へ行きます。農地転用をしたい旨を伝えることで、必要な手続きや書類について教えて貰うことができます。農地転用は届出・許可のどちらの場合も農業委員会を通して申請を行います。

相談

必要書類を集めて申請

農地転用にに必要な書類は、先ほど紹介したものが主となります。転用する用途によって必要となる書類は異なりますので、ご自身で申請する場合は農業委員会へ相談するようにしましょう。

許可証の取得

申請がスムーズに進めば1ヶ月半ほどで許可証が発行されます。許可証を取得すれば工事や開発などの用途変更が可能となります。

許可

地目変更登記

農地転用を行った後には、地目変更登記が必要です。地目変更登記とは、土地の利用目的が変わったことを正式に法務局に登録する手続きです。ご自身で申請することも可能ですが、土地家屋調査士に代行依頼することもできます。

申請後もサポート

たいよう行政書士事務所では、他専門家と連携して農地転用を進めるので安心してご依頼いただけます。

農地転用の費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用です。料金に関してご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

当事務所の費用

農地法5条届出

農地法5条許可(非線引区域)

農地法5条許可(市街化調整区域)

49,000円

115,000円

137,000円

よくある質問

申請してから届出の場合は10日前後、許可の場合は1ヶ月半前後の期間が目安となります。ただし、申請内容によっては、準備に数ヶ月~1年かかることもあるので、農地転用を検討されている場合は早めに動き出すことをおすすめします。

農地を宅地に転用した場合、一般的には新築日を地目変更日とすること多いです。また、建物表題登記も新築日から1ヶ月以内に登記する必要があるので、同時に申請するのが一般的です。

地目は変更があった日から1ヶ月以内に登記する必要があります。申請を怠った場合、10万円以下の過料に課される可能性があります。

地目変更登記には「土地地目変更登記申請書」「戸籍謄本」「農地転用の許可証・届出証」「現地地図」などの書類が必要になります。

行政書士は、申請者の代行をして農地転用を申請できる士業です。農地転用の手続きは書類の作成や提出が多く、農業委員会や自治体との調整も必要となるので、手続きをスムーズに進めるために専門知識も持った行政書士に依頼される方が多いです。