来所するのが困難な方でも安心してください。こちらから相談にお伺いします。
農地法関連の手続きで累積400件超の実績があるので安心してご依頼頂けます。
農地転用後の他の手続き(飲食店営業許可・産廃収運業許可など)のサポートも致します。
農地転用ができるのは行政書士だけです。 農地転用でお困りでしたらたいよう行政書士事務所へお任せください。
農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」です。例えば、農地(田や畑)を駐車場にしたり、住宅を建てたりすることが当てはまります。また、ここで言う農地には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつまでも耕作できるような、すなわち客観的に見てもその現況が耕作の目的に共されるものと認められる土地(休耕地・不耕作地)も含まれる。
農地を農地として売買等する場合に該当します。農業を始める際の農地購入などで手続きが必要になります。
農地の所有者が農地転用する場合に必要な許可です。自分の農地を宅地や駐車場などにする場合が該当します。
農地の転用目的で所有者が変更する場合の許可です。住宅建設などを目的に農地を購入する場合などが該当します。
農地には転用できる土地とそうでないものがあります。農地転用できるのは以下のような土地です。
鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
農業保護が重視されるエリアでは、原則農地転用が認められていません。転用が厳しく制限されているのは、以下のようなエリアです。
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を揃えている農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農地用区域とされた区域内の農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を揃えている農地
農地転用をお考えの農地がどの区分に当てはまるかを知りたい方は、無料相談を承っていますのでお気軽にお問い合わせください。
農地転用に必要な書類は「届出」と「許可」によって異なります。また、地方自治体や農地の条件によっても異なりますが、主に必要となる書類は以下のようなものです。
あくまで主な必要書類になります。申請状況によっては「事業計画書」「地積測量図」なども必要になります。 必要種類については詳しく知りたい方は、たいよう行政書士事務所へご相談ください。
農地転用の手続きは地方自治体や法的制限によって異なることがあります。一般的に多いケースの農地転用の手続きの流れは以下のようになります。
まずは市町村の農業委員会へ相談へ行きます。農地転用をしたい旨を伝えることで、必要な手続きや書類について教えて貰うことができます。農地転用は届出・許可のどちらの場合も農業委員会を通して手続きを行います。
農地転用にに必要な書類は、先ほど紹介したものが主となります。転用する用途によって必要となる書類は異なりますので、ご自身で手続きする場合は農業委員会へ相談するようにしましょう。
申請がスムーズに進めば1ヶ月半ほどで許可証が発行されます。許可証を取得すれば工事や開発などの用途変更が可能となります。
農地転用を行った後には、地目変更登記が必要です。地目変更登記とは、土地の利用目的が変わったことを正式に法務局に登録する手続きです。ご自身で申請することも可能ですが、土地家屋調査士に代行依頼することもできます。
たいよう行政書士事務所では、他専門家と連携して農地転用を進めるので安心してご依頼いただけます。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用です。料金に関してご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
当事務所の費用
農地法5条届出
農地法5条許可(非線引区域)
農地法5条許可(市街化調整区域)
49,000円~
115,000円~
170,000円
申請してから届出の場合は10日前後、許可の場合は1ヶ月半前後の期間が目安となります。ただし、申請内容によっては、準備に数ヶ月~1年かかることもあるので、農地転用を検討されている場合は早めに動き出すことをおすすめします。
農地を宅地に転用した場合、一般的には新築日を地目変更日とすること多いです。また、建物表題登記も新築日から1ヶ月以内に登記する必要があるので、同時に申請するのが一般的です。
地目は変更があった日から1ヶ月以内に登記する必要があります。申請を怠った場合、10万円以下の過料に課される可能性があります。
地目変更登記には「土地地目変更登記申請書」「戸籍謄本」「農地転用の許可証・届出証」「現地地図」などの書類が必要になります。
行政書士は、申請者の代行をして農地転用を申請できる士業です。農地転用の手続きは書類の作成や提出が多く、農業委員会や自治体との調整も必要となるので、手続きをスムーズに進めるために専門知識も持った行政書士に依頼される方が多いです。